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国交省/無人航空機(ドローン等)の飛行で航空法改正、12月10日施行

2015年11月17日/IT・機器

国土交通省は11月17日、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関する基本的なルールを定めることを内容とする航空法の一部を改正する法律を12月10日に施行すると発表した。

無人航空機の飛行を禁止する空域について、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域として、進入表面、転移表面若しくは水平表面、国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、地表、水面から150m以上の高さの空域としている。

人・家屋の密集している地域の上空として、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く)の上空。

無人航空機の飛行の方法について、人・物件との間に保つべき距離として、無人航空機を飛行させる際、人又は物件との間に保つべき距離として30メートルと定める。

無人航空機による輸送を禁止する物件として、無人航空機により輸送してはならないものとして、火薬類、高圧ガス、凶器など、航空機の場合(規則第194条第1項)と同様の物件を定めることとする。

飛行の禁止空域での飛行の許可、法に定める飛行の方法によらない飛行の承認に係る申請書の記載事項として、当該無人航空機の機能・性能、飛行経歴、飛行させる際の体制等を定める。

国、地方公共団体、これらの者の依頼を受けた者が、緊急性があるものとして捜索又は救助の目的で無人航空機を飛行させる場合は、「飛行の禁止空域での飛行の許可」の許可及び承認の規制対象外とするための規定を設ける。

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