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福山通運/元常務の不正行為について、調査報告書を公表

2016年03月14日/SCM・経営

福山通運は3月14日、子会社の元常務取締役(福山通運元執行役員)による不正行為について、外部の専門家(弁護士・公認会計士)を含む特別調査委員会を設置し、事実解明及び不正行為に類似する取引の調査を行ってきたが、その調査報告書がまとまり、公表した。

それによると、
不正行為の概要として、福山通運の連結子会社の元常務取締役が、2009年5月から2015年3月までの長期間にわたり合計6億300万円(税抜き)の架空の売上原価を計上し、下請業者に6億3700万円の上乗請求を行わせ横領するという不正行為が判明した。この不正行為による被害金額の総額は6億3700万円となることが確定した。

<2009年5月から2013年1月までの不正行為スキーム>

<2013年2月から2015年3月までの不正行為スキーム>

この件の不正行為により過年度に架空に計上された売上原価は、営業外収益に「過年度傭車費戻入益」として6億300万円計上し、不正行為により横領された金員は、回収可能性を考慮し投資その他の資産の「その他」として6億3700万円計上し、かつ全額貸倒引当金を計上し営業外費用に「貸倒引当金繰入額」として6億3700万円計上する。

また、架空に計上された売上原価は税務上損金として認識されないため、これによる税金費用を「法人税、住民税及び事業税」に1億6400万円計上する。

不正行為は、2010年3月期から2015年3月期にかけて行われていたが、過年度の決算に与える影響は軽微と判断し、過年度決算の修正は行わず、第3四半期において一括処理する。

福山通運は、特別調査委員会より調査報告書を受領したことにより、2016年3月期第3四半期報告書及び決算短信について、2016年2月15日付で公表した「2016年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ」に記載の延長後の提出期限である3月15日に提出、開示できる予定としている。

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