国土交通省は4月26日、豊田自動織機に対して、同25日に実施した聴聞の結果を踏まえて行政処分を行ったと発表した
道路運送車両法第75条の3第6項に基づき、フォークリフト等用エンジン「1ZS」と「1KD」の各一酸化炭素等発散防止装置「YDN-1ZS-4-01」と「YDN-1KD-4-01」について、型式の指定を取り消す。
両装置は、排出ガス性能に係る長距離耐久試験で、一部の測定点のデータの改ざん等を行っており、排出ガス性能が基準を満たしているという技術的根拠が無いにも関わらず、満たしているとの評価を得て、不正に型式指定を取得していた。また、排出ガス性能が保安基準に不適合となった。