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国交省/外航海運の独禁法適用除外を当面維持

2016年06月14日/国際

国土交通省は6月14日、外航海運に係る独占禁止法適用除外制度について、適用除外制度は当面維持し、運賃同盟については有効性を確認した上で必要な見直しを行うこととした。

外航海運に係る独占禁止法適用除外制度とは、海上運送法(1949年法律第187号)に基づき、外航海運に係る船社間協定について、国土交通大臣への事前届出を行うことにより独占禁止法の適用除外とする制度。

運賃同盟は、その役割が著しく低下しており、締結件数が減少傾向にあることから、新たに届け出られるものについて、適合するか否かの審査を一層厳密に行い、件数の抑制を図っていく。

また、荷主団体と船社との意見交換を実施すること等により、今後速やかに、各運賃同盟に関し届出が実際に行われているのかを確認し、当該確認ができなかった場合には、当該運賃同盟の船舶運航事業者に対し、運賃同盟について速やかな脱退その他必要な見直しを行うように求める。

運賃同盟の締結件数が減少し、国際海上輸送サービスの安定的提供に支障が生じないと判断される場合には、運賃同盟に係る独占禁止法適用除外制度を廃止の方向で見直す。

運賃同盟以外の船社間協定については、諸外国における競争法適用除外制度、荷主の利益への影響や船社間協定の類型ごとの状況を踏まえ、必要と認められる場合には、公正取引委員会と協議しつつ見直しを行っていく。

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