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国際海上コンテナ/陸上における安全輸送ガイドラインとマニュアル改訂

2016年07月01日/SCM・経営

国土交通省は7月1日、国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等の一部改訂した。

同日より改正SOLAS条約が発効されることを踏まえ、輸出コンテナ1本ごとの重量情報の伝達を荷主等の各関係者に求めることなどを改訂した。

海上人命安全条約(SOLAS条約)は、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていたが、近年、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、国際海上コンテナの総重量の確定方法が、同日より発効する改正SOLAS条約に定めた。

改訂では、輸出コンテナについて、コンテナの荷送人はコンテナ一本ごとの重量情報を船長等へ伝達することが義務付けられることを明記。

輸入コンテナの受荷主に対して、SOLAS条約非加盟国の発荷主に対してもコンテナ一本ごとの重量情報提供を依頼するよう明記。

■国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001136797.pdf

■ 国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル(平成28年6月)
http://www.mlit.go.jp/common/001136881.pdf

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