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国交省/宅配ボックス設置部分、容積率規制の適用を明確化

2017年11月13日/IT・機器

国土交通省は11月10日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制運用の明確化を図るため、特定行政庁等に対し通知した。

<共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合、建築物の容積率の算定基礎となる延べ面積に算入しないケース>
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共同住宅の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分については、容積率規制の対象外とする運用を明確化した。

宅配ボックス等を用いた宅配物、郵便物(以下:宅配物等)の一時的な保管と宅配ボックス等への宅配物等の預け入れ、宅配ボックス等からの宅配物等の取り出しの用に供する部分について、共同住宅の共用の廊下と扉等(火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する防火戸であって、火災時等を除き常時開放されているものを除く)で区画されておらず、当該廊下から直接出入りして利用される場合については、共同住宅の共用の廊下の用に供する部分として、延べ面積には算入しないものと扱って差し支えないとした。

宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要。

引き続き、共同住宅以外の建築物も含めた宅配ボックスの設置促進に向け、宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、更なる施策を講じることも検討する。

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