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国交省/オフィス・商業施設の宅配ボックス、容積率規制の対象外に

2018年09月07日/IT・機器

国土交通省は9月7日、商品の宅配ニーズの増加により普及が進んでいる宅配ボックスについて、再配達減少へ、建物用途によらず宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外にすると発表した。

<容積率規制の対象外の概要>
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オフィスや商業施設など多様な用途の建築物に設置しやすくするため、先の通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い改正する建築基準法施行令(9月25日施行)に基づくもの。

建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外とすることとする。(なお、宅配ボックス設置部分のうち、共同住宅の共用の廊下と一体となった部分については、2017年11月に運用の明確化を行い、既に容積率規制の対象外としている。

施行は9月25日。

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