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NEXCO東日本ほか/東関道で重量超過値36.65tの重量超過車両を告発

2019年07月03日/3PL・物流企業

日本高速道路保有・債務返済機構と東日本高速道路(NEXCO東日本)関東支社は7月3日、連名で重量超過車両を千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行ったと発表した。

<違反場所>

20190703nexcoe1 - NEXCO東日本ほか/東関道で重量超過値36.65tの重量超過車両を告発

<違反車両>

20190703nexcoe2 - NEXCO東日本ほか/東関道で重量超過値36.65tの重量超過車両を告発

<違反車両の後部>

20190703nexcoe3 - NEXCO東日本ほか/東関道で重量超過値36.65tの重量超過車両を告発

2018年11月15日に、東関東自動車道下り線習志野本線料金所において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である長島運輸を同法第107条に該当するものとして、千葉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発した。

運転手及び雇用主は、2018年11月15日に車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量61.65トンの大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反者であると考え、告発を行ったもの。超過値は36.65tだった。

なお、これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきたが、2015年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が示されたことに伴い、高速道路機構及びNEXCO東日本を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところだ。

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