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公取委/大東建託に倉庫などの消費税引上げ買いたたきで勧告

2019年09月25日/SCM・経営

公正取引委員会は9月24日、大東建託と大東建託パートナーズに対して、消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき勧告を行った。

2社に対し調査を行ったところ、消費税の円滑で適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正などに関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められた。

具体的には、大東建託が賃借している駐車場、事務所、倉庫のうち、物件の賃料を内税で定めている一部の賃貸人に対し、2014年4月分以後の賃料に消費税率引上げ分を上乗せせず、同年3月分の賃料と同額の賃料を支払っていた。

また、サブリース業を手がける大東建託パートナーズは、駐車場、事務所、倉庫といった転貸非居住用物件を貸し付ける利用者から収受する転貸非居住用物件の賃料(転貸賃料)のうち、内税で転貸賃料を定めているものについて、2014年4月分以後の転貸賃料を同年3月分までと同額と定めていたが、オーナーの一部に対する2014年4月分以後の借上賃料について、転貸賃料から消費税率引上げ分を上乗せした自社の運営管理費などを差し引くことで、消費税率引上げ前の借上賃料の額に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を借上賃料として支払っていた。

これらに対して公正取引委員会は、大東建託に対して、賃貸人に消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った2014年4月分以後の物件賃料について、同月分に遡って速やかに、消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、引上げ分相当額を賃貸人に支払うこと。

また、大東建託パートナーズに対しては、オーナーに消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額で支払った2014年4月分以後の借上賃料について、同月分に遡って速やかに、消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ、当該額と実際に支払った額との差額をオーナーに支払うことなどを勧告した。

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