国土交通省は1月26日、トラック運送事業者に冬用タイヤの安全確認を義務付けるよう、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正した。
年末以降の大雪により、関越道や北陸道で多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことから、運送事業者が雪道で適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととした。
<使用限度の目安となるプラットホーム。溝の深さが新品時の50%まですり減ると溝部分の表面に現れる>
同改正を受けて、今後、トラックの整備管理者は雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度である新品時の50%よりもすり減っていないことを確認しなければならない。
また、運行管理者は雪道を走行する自動車について、点呼の際にタイヤ溝の深さが使用限度を超えていないことを確認したかを確認しなければならない。