環境省は11月22日、5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(改正法)で新設された要緊急対処特定外来生物にヒアリ類を指定する政令が、同日閣議決定されたと発表した。
同政令は、2023年4月1日から施行される。また、改正法の全面施行日を同日する施行期日政令もあわせて閣議決定された。
要緊急対処特定外来生物に指定されるのは、ヒアリ類4種群(ソレノプスィス・ゲミナタ種群、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群、ソレノプスィス・トゥリデンス種群、ソレノプスィス・ヴィルレンス種群)に属する種と、同4種群に属する種間の交雑個体。
改正法では、ヒアリ類をはじめとした特定外来生物全般に対する規制権限を拡充するとともに、発見し次第、緊急の対処が必要なものについては「要緊急対処特定外来生物」として政令で指定し、より強い規制権限がかかる枠組みを創設する。
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