環境省は4月25日、「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」を公布した。同指針は6月1日付で施行される。
対処指針では、対象事業者を「港又は飛行場を所有又は管理する事業者」、「船舶や航空機から物品又はコンテナ等を荷下ろしする事業者」、「物品等を受け取る事業者」等の9種類に分類し、ヒアリ類発見時に速やかに通報されるような体制をとること、ヒアリ類が付着等している物品に逸出防止のための措置をとること、ヒアリ類発見後に当該敷地内のモニタリングを行うこと等の遵守すべき事項(実施しない場合に法第24条の7に基づき勧告、命令の対象となる事項)について定めている。また、実施することが望ましい事項や期待される事項についても記載することで、優良事例の形成を促す。
詳細については、以下2つの資料を参照。
■ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針
https://www.env.go.jp/content/000128335.pdf
■改正外来生物法に基づくヒアリ類への対策概要
https://www.env.go.jp/content/000129254.pdf