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公取委/下請法違反でダイオーロジスティクスに勧告

2024年02月21日/3PL・物流企業

公正取引委員会は2月21日、ダイオーロジスティクスに下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為が認められたため、下請法第7条第2項の規定に基づき、同日付で同社に対して勧告を行ったと発表した。

ダイオーロジスティクスによる違反の内容は、同社の中部支店が、外部販売取引の売上拡大のために、下請事業者に対して、自社が提供する貨物運送の利用を強制していたというもの。

ダイオーロジスティクスの中部支店では、外販取引の売上目標金額達成のため、自社で提供する貨物の運送が下請事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにも関わらず、2021年1月以降、下請事業者に対して同支店の支店長または輸送部の担当者が、下請事業者ごとに定めた目標金額を具体的に示していた。

また、中部支店の輸送部の担当者が、下請事業者との複数回にわたり面談を行い、目標金額の達成状況を確認し、自社が提供する貨物運送の利用を余儀なくさせていた。

下請事業者は、2021年1月から2022年8月までの間、自らが荷主等から請け負った貨物の運送の全部または一部をダイオーロジスティクスに再委託し、ダイオーロジスティクスが提供する貨物の運送を利用していた。下請事業者が利用した金額は、総額6995万7800円にのぼる。

そのうえで、ダイオーロジスティクスは2023年3月31日、下請事業者に対して自社が提供する貨物の運送を利用させることで得ていた利益に相当する額を支払った。

調査によってこれらの行為を確認した公取委は、ダイオーロジスティクスに対して、以下5項目について勧告を行った。

(1)ダイオーロジスティクスは、「自社が提供する貨物の運送が、下請事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにも関わらず、下請事業者に対して自社の貨物運送の利用を強制していた」行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること、また、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対して、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させないことについて、取締役会の決議によって確認すること。

(2)ダイオーロジスティクスは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させることがないよう、自社の役員や従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

(3)ダイオーロジスティクスは、自社の役員や従業員に対し、「下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと」、また「(1)と(2)に基づいて採った措置」について周知徹底すること。

(4)ダイオーロジスティクスは、取引先下請事業者に対し、「下請事業者に対して、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと」と「(1)~(3)に基づいて採った措置」を通知すること。

(5)ダイオーロジスティクスは、(1)~(4)までに基づいて採った措置を速やかに公取委に報告すること。

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