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イトーキ/公取委から警告受け、取引適正化に向け5つの取組み推進へ

2024年11月29日/3PL・物流企業

イトーキは11月28日、同社が物流業務を委託している事業者(委託先物流事業者)に対し、(1)納品場所以外での業務を無償で行わせている、(2)運送業務に係る付帯業務を無償で行わせている疑いがあるとして、当該行為が「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」 (いわゆる物流特殊指定)第1項第6号に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあるとして行政指導(警告)を受けたと発表した。

同社としては今回の行政指導(警告)を極めて重く受けとめており、委託先物流事業者との取引適正化に向けた取り組みを全社をあげて推進し、適切な関係の構築を進めていく、としている。

また、委託先物流事業者との取引適正化に向けた具体的な取組みとして、次の活動を推進していくとして、5つの取組み項目を挙げている。

「1.委託先物流事業者による過去の実働部分に係る対価相当分の支払い」、「2.委託先物流事業者との間における今後の運賃体系の見直し及び書面化」、「3.物流コンプライアンスに関する知見を有する担当者の設置及び教育・研修の徹底」、「4.取り組み内容の社内外への周知徹底」、「5.上記取り組みが完了した後の公正取引委員会への報告」の5項目だ。

さらに、改めて委託先物流事業者をはじめ、顧客、取引先、関係者にも謝罪している。

今後同社では、5つの具体的な取組みを推進するとともに、独占禁止法をはじめとする法令の遵守を徹底していくとしている。

公正取引委員会/イトーキに対して「物流特殊指定」規定違反で警告

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