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公正取引委員会/イトーキに対して「物流特殊指定」規定違反で警告

2024年11月29日/3PL・物流企業

公正取引委員会は11月28日、イトーキが、独占禁止法第19条(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成16年公正取引委員会告示第1号。以下「物流特殊指定」という。)第1項第6号(不当な経済上の利益の提供要請))の規定に違反するおそれがある行為を行っているとして警告した。

<イトーキに対する警告について(概要)>
20241129itoki - 公正取引委員会/イトーキに対して「物流特殊指定」規定違反で警告

警告の概要は、1.イトーキが、オフィス家具の運送、搬入、組立て、据付け及び搬出の業務(本件運送業務)を委託する物流事業者(本件物流事業者)に対して、(1)時間外費の対象を納品場所での業務に要した時間に限ることにより、納品場所以外での業務を無償で行わせている疑いがある。(2)本件運送業務に係る特定の附帯業務を無償で行わせている疑いがある。

2.イトーキの前記1.の行為は、物流特殊指定第1項第6号に該当し独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、イトーキに対し、前記1.の行為を取りやめ、今後、当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。

3.なお、本件審査の過程において、イトーキから、本件物流事業者に無償で行わせていた役務に対する対価を過去に遡って支払うこと、本件物流事業者との取引条件を見直して書面により明確化することなどの措置を講じる旨の申出があった。

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