国土交通省は7月11日、港湾整備促進法に基づく、「2017年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について、本日閣議決定されたと発表した。
基本計画は、港湾整備促進法に基づき、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てる資金調達を円滑に行えるようにするため、国土交通大臣が会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て定め、内閣の承認を求める。
国土交通大臣は、内閣の承認を得たこの基本計画に基づいて資金の融通のあっ旋を行う。
特定港湾施設整備事業は、港湾管理者が地方債により資金を調達して実施する、二つの事業で構成する。
港湾機能施設整備事業は、港湾整備事業(公共事業)による岸壁等の基本施設とともに、港湾の機能を効率的に発揮されるために必要な上屋、荷役機械、ふ頭用地等を整備する。
臨海部土地造成事業は、港湾での輸送活動を支援する港湾関連用地、都市機能等の用に供する都市機能用地や交通機能用地などの港湾関連用地等及び地域の産業開発に資する工業用地を造成する。