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最高裁/ヤマトHD、荏原製作所への損害賠償請求訴訟、59億円支払確定

2019年01月31日/3PL・物流企業

ヤマトホールディングスは1月31日、傘下のヤマト運輸が荏原製作所に対し提起した損害賠償請求訴訟について、1月29日に最高裁判所による上告審決定があり、訴訟の結果が確定したと発表した。

最高裁は、荏原製作所の上告を棄却し、ヤマト運輸と荏原製作所の上告受理申立を受理しないとの決定を下した。これにより、荏原製作所に対して 59億5278万3219円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定した。

訴訟の経緯は、2007年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めていたが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の2011年1月、この土地の表面と地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明した。

ヤマト運輸は、周辺住民と行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去した。そして、この混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用等の負担を求めた。

しかし、荏原製作所はその負担を拒絶したため、2012年3月28日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。

2016年4月28日、東京地裁は、ヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に対して56億1812万4016円と遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸と荏原製作所の双方がこの判決を不服として東京高等裁判所に控訴し争っていた。

2018年6月28日、東京高等裁判所は、ヤマト運輸の控訴部分の一部をさらに認め、荏原製作所に対して59億5278万3219円(第1審判決で荏原製作所に対して命じた支払いを3億3465万9203円増額する判決)と遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸と荏原製作所の双方がこの判決を不服として最高裁判所に上告と上告受理申立を行った。ヤマト運輸の訴額は85億509万5193円と遅延損害金。

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