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国土交通省/自動車NOx・PM法の自動車運送事業者等の判断基準を告示

2002年05月06日/未分類

国土交通省は、自動車NOx・PM法第15条第1項の規定に基づき「自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項」を告示した。
この告示は、4月2日に閣議決定した「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」を踏まえ、自動車運送事業者及び第二種利用運送事業者が、自動車から排出されるNOxやPMの排出を抑制するために講じるべき措置等について定めている。
事業者が策定すべき計画に盛り込むべき事項、計画の提出手続きを定めた「自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の抑制のための計画の提出方法等を定める省令」(環境省との共同省令)を公布し、5月1日から施行した。
排出量抑制のための具体的措置のポイント
○車両1台当たりのNOx等の削減
自動車NOx・PM法の排出基準適合車への転換促進
対策地域外の車両であっても、主に対策地以内を運行する車両にあっては基準適合車への転換に努める。
低公害車やDPF等の積極的導入
導入可能な地域、車種についての低公害車の割合を概ね5%以上とする等の自主的目標設定により計画的に進める。
適正運転の実施等
適正運転の実施
 デジタル式運行記録計等の活用により適正運転の実施の担保を図るとともに、アイドリング・ストップについては、アイドリング時間の削減目標を自主的に定めるよう努めるとともに、路線バスにあっては、原則としてアイドリング・ストップ装置付き車両を導入する。
車両の維持管理
日常の点検整備の励行、不正軽油の使用の防止の徹底
○車両走行量の削減(トラック関係)
車両の有効利用の促進
モーダルシフトの推進
情報化の推進
物流施設の高度化、物流拠点の整備等
○荷主等関係者との連携・協議体制の構築とこれへの積極的な参画
「自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の抑制のための計画の提出方法等を定める省令」概要
対象となる事業者
対策地域内の同一都府県内において、30台以上の車両(以下「特定自動車」という。)を使用する自動車運送事業者等(以下「特定事業者」という。)
計画書に記載すべき主な事項
特定自動車に係るNOx、PMの排出量の目標
低公害車等への代替に関する計画
排出ガス低減装置の装着に関する計画
適正運転の実施等に関する計画
走行量の削減のための措置に関する計画
上記からまでの計画において目標とする年次
3年から5年程度の将来の年次(具体的には、平成15~17年度に渡る3ヶ年計画など)
施行期日 平成14年5月1日
計画の提出
特定事業者となった日から3ヶ月以内に陸運支局長を経由して提出する。ただし、本年6月末までに特定事業者となっている者については、平成14年9月末までに提出する。
報告
毎年6月30日までに上記の計画の実施状況について、陸運支局長を経由して報告する。

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