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リコー/紙製品に関する環境規定を制定

2003年06月29日/未分類

(株)リコーは、「リコーとリコーファミリーブランド紙製品(PPC用紙、感熱紙など、並びに、取り扱い説明書・包装材・緩衝材などのリコー及びリコーファミリーブランド製品に付随するもので木材を原料とするもの)に関する規定」を制定し、運用を開始した。
リコーグループでは、従来からグリーン調達を推進し、第一ステップとして仕入先様にISO14001の取得、または、グリーン調達ガイドラインに則った環境マネジメントシステムの構築を支援。
その結果、2003年3月までに全世界の主要仕入先で環境マネジメントシステムが構築され、2002年7月には環境負荷の少ない原材料・部品を調達するためにグリーン調達基準を策定した。
さらに今回、リコーグループが販売する紙製品やリコー製品に同梱するマニュアル類・包装材の原料の仕入先についても、規定を制定し、仕入先がリコーに供給する製品、および、仕入先様の企業活動のいずれにおいてもリコーが定義する「保護価値の高い森林」(オールドグロス林、原生林、もしくは絶滅危惧種の生物が生息する自然林など)の保護を要請している。
今後は制定した規定に従い、取引の継続・停止等を決定する。
(1) 初めて取引する仕入先。
a. 仕入先がリコーに供給する製品や仕入先の企業活動が、リコーグループの要求する項目を満たしているかどうかを、仕入先自身で確認し、リコーグループに文書を提出する。
b. 仕入先に提出いただいた文書に基づき、今回制定した基準に合致している場合には、取引が可能と判断し、取引を開始する。
c. お取引開始後も、定期的に仕入先様の活動を報告いただき、リコーグループの要求する項目が引き続き守られているかどうかを確認する。
(2)すでに取引のある仕入先。
a. 仕入先様がリコーに供給する原材料や仕入先様の企業活動が、リコーグループの要求する項目を満たしているかどうかを、仕入先自身で確認し、リコーグループに文書を提出する。
b. 仕入先に提出いただいた文書に基づき、今回制定した基準に合致した場合には、取引を継続。
c. 仕入先に提出いただいた文書から、仕入先が明らかにリコーグループの要求する項目を満たしていない場合、仕入先に、一定期間内に今回制定した基準に合致するよう改善を要請。
改善されたか否かの判断にあたっては、リコーグループが収集した情報のほかに、必要に応じてリコーが第三者機関を選定し、選定した第三者機関からの情報も併せ判断する。その結果、期間内に改善が見られない場合にはそれ以降の取引を停止する。
d. 取引継続の場合も、定期的に仕入先様の活動を報告いただき、リコーグループの要求する項目が引き続き守られているかどうかを確認する。

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