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公取委/福山通運に下請代金支払いで勧告

2006年01月03日/未分類

公正取引委員会は平成17年12月28日、福山通運(株)に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、勧告を行った。

福山通運は、荷物の運送及び集配業務を下請事業者に委託しているところ、コスト削減を図るため、下請事業者に対して、運送単価の引下げを要請し、当該運送単価の引下げに応じない下請事業者に対し、平成16年7月から同17年6月までの間、下請代金から「協力費」と称して一定額を差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。

減額した金額は、下請事業者130名に対し、総額2億874万7212円。

なお、福山通運は、平成17年8月26日と同年9月26日、下請事業者に対し減額分を返還している。

勧告の内容は、「減額行為が下請代金支払遅延等防止法の規定に違反するものである旨と今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役会で確認するとともに、これらのことを取引先下請事業者に周知すること」と「社内体制の整備のために必要な措置を講じ、その内容を自社の役員等に周知徹底すること」としている。

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