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公取委/下請法違反で昭和冷蔵に勧告

2007年12月18日/未分類

公正取引委員会は12月17日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「下請代金の減額禁止」規定に違反する事実が認められたとして、愛知県稲沢市の昭和冷蔵に「値引き」相当額の支払などを勧告した。

公取委によると、昭和冷蔵は運送委託先の下請会社に対し、「自社の利益を確保するため、下請事業者に対して値引き等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう」要請し、2006年3月から2007年5月までの間、要請に応じた下請事業者に、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から差し引いていた。

この間、値引きなどと称して下請代金の額から減じていた額は総額4254万7476円。勧告では、下請業者7社に対し、減じていた額を速やかに支払うことのほか、①こうした減額行為が下請法の規定に違反するものであること②今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨――を取締役会の決議で確認すること、とした。

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