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国交省/福山通運に福岡流通センターでの貨物利用運送事業で6日間の事業停止処分

2009年09月04日/3PL・物流企業

国土交通省は9月4日、福山通運が航空機で輸送が制限されている玩具用花火を品名確認、保安検査を適切に行なわなかった事案で、福岡流通センターの第2種貨物利用運送事業(国内航空)について6日間の事業停止を命じた。

福山通運は、8月26日に九州福山通運の佐賀支店が品名を適正に確認せず、また保安検査時に玩具用花火が入った航空貨物を確認できず、そのままスターフライヤーに委託し航空輸送したもの。

このため国土交通省は、特定航空貨物利用運送事業者等の認定等に関する指針第3条に基づき認定の効力を停止していた。

これに続いて4日に貨物利用運送事業法第28条第5号に基づく事業改善命令を出している。

命令の内容は航空運送として貨物を受託する際、品名の確認、保安検査などで航空機での輸送が制限されている危険物(火薬類等)かどうかについて適切に確認し、このための適正な業務体制の確立と、第2種貨物利用運送事業(国内航空)で、利用運送の区間と貨物の集配の拠点について事業計画の決定に従うことを命じた。

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