労働者派遣法改正法が10月1日から施行されているが、厚生労働省は10月4日、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、派遣先が講ずべき措置に関する指針を公表した。
労働者派遣法の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ 、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき派遣元事業主が個人情報を適正に取り扱うために講ずべき措置に関する必要な事項について定めたもの。
派遣元事業主が講ずべき措置として、就業条件の確認、雇用の安定を図るために必要な措置、適切な苦情の処理、労働・社会保険の適用の促進、派遣先との連絡体制の確立、就業条件の明示など13項目について解説を加えている。
派遣先が講ずべき措置に関する指針として、就業条件の確認、就業条件の確保、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止、性別による差別の禁止など18項目。
■派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
■派遣先が講ずべき措置に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/9shishin.pdf