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日本郵便/国際郵便約款等の変更認可申請

2013年12月04日/国際

日本郵便は12月3日、新たな万国郵便条約とその細則である通常郵便・小包郵便に関する施行規則の施行に伴い、国際郵便約款等について総務大臣等へ変更認可申請を行ったと発表した。

国際郵便約款等の変更日は、2014年1月1日から。

差出条件に関する変更は、点字郵便物で、「点字郵便物(Literature for the blind)」から「盲人用郵便物(Items for the blind)」に変更する。

内容品の拡大では、盲人または盲人機関が差し出すことができる内容品として、点字用具、点字腕時計、白い杖等を追加する。

特殊取扱では、書留通常郵便物と保険付書状の船便扱いを廃止する。

損害賠償制度に関する変更では、郵便事業体が責任を負わない事項に「精神的損害」が追加する。

また、書留郵便物、普通小包、保険付郵便物又は国際スピード郵便物に亡失、損傷等が発生した場合は、差出人が自己の権利を受取人のために書面により放棄した場合に限り受取人が賠償金を請求する権利を有することに変更する。

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