国土交通省は12月16日、トラック事業の運転者が、所属営業所以外の営業所でアルコール検査を行う場合には、同営業所の運行管理者等の立ち会いを求めると発表した。
これに合わせて、所属営業所以外の営業所で乗務を開始・終了する場合には、一定の条件の下で、同営業所に設置された高性能なアルコール検知器を使用する方法を認めることにした。
アルコール検査をより実効性のあるものにするための措置。
なお、2011年5月から、トラック事業者が、点呼で運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際、アルコール検知器を使用すること(遠隔地においては、運転者が所属営業所のアルコール検知器を携行して使用すること)を義務付けている。