国土交通省は1月10日、第192回国会で成立した道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴い、道路運送法施行令について所要の規定の整理で閣議決定した。
自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
道路運送法第27条(輸送の安全等)については、改正法によって新たな項が第2項として追加されることに伴い、従前の第2項以降に項ずれが生じるため、「法第27条第3項」を引用している令第1条第1項第21号について、「法第27条第4項」とする改正を行う。
公布日は1月13日、施行日は1月16日。