消防庁は、大規模倉庫の防火対策の更なる徹底を図るため、延床面積5万m2以上の倉庫の立ち入り検査と調査を実施している。
防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況で消防法令違反がある場合は、重点的に改善指導を図るとともに、必要に応じ、違反処理基準に基づき早急に所要の措置を講ずる。
特に、重大な消防法令違反がある場合は、速やかに警告・命令等の厳格な措置を講ずる。
防火区画を形成するための防火シャッターと防火扉の閉鎖障害となる物件が置かれること等のないよう適切に管理する。
火災発生時の初動対応について、再徹底を図る。特に、通報、初期消火、避難誘導のほか、当該防火対象物の構造その他消防活動上必要な情報の消防隊への提供について、消防計画に定める内容を確認するとともに、必要な体制構築を図る。
必要に応じ、当該情報の提供体制について、消防本部において作成する警防計画等との整合を図る。
倉庫の収容物に危険物に該当する物品が含まれる場合は、その数量の合計が指定数量未満になるよう在庫管理を徹底する。
実態調査は、施設概要、階数と無窓階となる階の数、収容人員、設置されている消防用設備等(義務設置、自主設置)、少量危険物の届出状況、消防法令違反及び是正措置の状況など。