LNEWSは、物流・ロジスティクス・SCM分野の最新ニュースを発信しています。





環境省/サカイ引越を廃家電(エアコン)957台の不正処理で勧告

2018年06月13日/3PL・物流企業

環境省は6月12日、サカイ引越センターの奈良支社と奈良南支社が、排出者から引き取った廃家電の一部が、製造業者等以外の者(いわゆるスクラップヤード業者)に引き渡されていたと発表した。

家電リサイクル法上の小売業者に該当するサカイ引越センターの奈良支社と奈良南支社(いずれも奈良県大和郡山市)に対して、環境省本省と経済産業省本省、近畿地方環境事務所、近畿経済産業局が家電リサイクル法第53条第1項に基づき立入り検査した。

排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物(廃家電)である廃エアコンの一部が、製造業者等以外の者(いわゆるスクラップヤード業者)に有償で引き渡されていた事実が確認されたもの。

サカイ引越センターから報告された、引き取った廃エアコンの一部について製造業者等以外の者への引渡しを行っていた期間と台数は、奈良支社で639台(2013年10月から2017年12月まで)、奈良南支社で318台(2013年4月から2018年4月まで)だった。

両省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、サカイ引越センターに対し、排出者から廃家電を引き取ったときは、製造業者等にその廃家電を引き渡すべき旨の勧告等を行った。

勧告の内容は、「排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと」としている。

2018年6月からの1年間における奈良支社と奈良南支社の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況、2018年6月からの1年間における家電リサイクル法違反についてのコンプライアンス体制の強化を含む再発防止策の四半期ごとの実施状況の報告を求めた。

関連記事

3PL・物流企業に関する最新ニュース

最新ニュース