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国交省/航空運送事業者に運航乗務員の飲酒で処分措置

2018年12月21日/CSR

国土交通省は12月21日、航空法第104条第1項に基づき認可した運航規程への違反などの不適切な事項が確認され、飲酒に関する更なる全社的な意識改革が必要であることが判明したため、航空運送事業者及び運航乗務員に対し措置をとると発表した。

定期航空運送事業者において運航乗務員の飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、各事業者に対する立入検査及び当事者からの聴取等を実施してきたもの。

不適切な事項が確認され、措置が必要と判断したのは航空運送事業者5社。

日本航空(JAL)の事案は2018年10月28日(現地時間)のJAL44便に乗務予定の副操縦士が、通報を受けた現地警察による検査の結果、社内基準及び英国法令の基準を大幅に超過するアルコール濃度が検出され、同警察に拘束された。この副操縦士に対し乗務前に行われた会社におけるアルコール検査においては、機長及び副機長は同社の運航規程に基づく相互確認を適切に実施しなかった。

また、副操縦士拘束後、運航規程上認められていなかったにもかかわらず、3名乗務編成から2名乗務編成に変更の上、同便を定刻より1時間9分遅れで出発させた。

さらには、同社への立入検査の結果、新型アルコール感知器が導入された後の運航乗務員のアルコール検査データにおいて、出頭時のアルコール検査の記録が欠損するなどして確認できない事例が多数確認された。

この事案に対し、国交省は事業改善命令を行い、飲酒対策の抜本的な再構築及び乗務編成の変更禁止を命令し、2019年1月18日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

また、運航乗務員に対する措置では、機長(PIC)は文書警告(行政指導)、副機長(SIC)は文書警告(行政指導)とし、副操縦士については、11月29日(現地時間)に禁固10か月の実刑判決を受けて現在英国で拘置中であり、今後、本人からの聴取を実施したうえで行政手続法に基づく手続きを経ることから、措置の実施には一定の時間を要する、としている。

全日本空輸(ANA)に関しては、同社への立入検査の結果、運航乗務員のアルコール検査データにおいて、出頭時のアルコール検査の記録が欠損するなどして確認できない事例が多数確認された。

国交省の対応は、会社に対し文書による厳重注意を行い、2019年1月18日までに必要な再発防止策について報告させることとした。

そのほか、ANAウイングス、スカイマーク、 日本エアコミューターでもそれぞれ事案が発生していたため、対応している。

■航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令
http://www.mlit.go.jp/common/001266586.pdf

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