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国交省/物流効率化へ規制的措置盛り込んだ法案が閣議決定

2024年02月13日/3PL・物流企業

国土交通省は2月13日、2024年問題に対応し、物流効率化を図るための計画策定義務や物流統括責任者の選任、罰則規定などを盛り込んだ法律の改正案が、同日閣議決定されと発表した。

改正されるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」と「貨物自動車運送業法」の2法。なお「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は、「物資の流通の効率化に関する法律」と名称変更する。

荷主・物流事業者に対する規制的措置として、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、取組状況については国が判断基準を策定し、指導・調査・公表を行う。

対象となるのは一定規模以上の特定事業者で、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、違反した場合は最大100万円の罰金を科す。さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任が義務付けられる。

トラック事業者に対しては、元請事業者に対し実運送事業者の名称等を記載した管理簿の作成を義務付ける。運動契約の締結に際しては、荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等を記載した書面による交付等を義務付ける。また、下請け等、他の運送事業者を利用する場合の適正化についても努力義務を課す。一定規模以上の事業者に対しては、管理規定の作成や責任者の選任が義務付けられる。

このほか軽トラック事業者に対しては、必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務付ける。また、国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加する。

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