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中部運輸局/鈴与海運に輸送の安全確保に関する警告書発出

2025年01月21日/3PL・物流企業

中部運輸局海上安全環境部は1月20日、鈴与海運に輸送の安全確保に関する警告書の発出を行ったと発表した。

これは、2023年11月21日、鈴与海運が運航する貨物船「太田川」が清水港沖で着眼町をしていた外航船に衝突する事故が発生。これを受けて、当局が2024年7月17日、25日に、内航海運業法第25条第1項に基づく立ち入り検査を実施したところ、安全管理規定の遵守義務に違反する事実が確認されたもの。

警告の内容は、次のようなもので、それらの措置について、2月19日までに当局宛てに文書で報告する事、としている。

「経営トップは、安全管理規程第4条に基づき、輸送の安全を確保するため、安全管理規程の遵守及び安全最優先の原則の徹底並びに重大な事故等に対する確実な対応について主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること」、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること」。

また、「安全統括管理者等は、安全管理規程第35条に基づき、アルコール検査要領に基づく検査及び記録が適切に行われているかの確認等を実施し、実効的なアルコール検査体制を構築すること」、「経営トップ及び安全統括管理者は、安全管理規程第42条に基づき、事故処理(原因究明及び再発防止策の策定までを含む一連の措置)に際しては、事故の原 因究明を最優先に実施して現場におけるリスクを明確にし、必要な再発防止策 を含む対応措置を講ずること」、「安全統括管理者及び運航管理者は、自らの責務を再認識するとともに、安全管理規程第47条に基づき、乗組員、安全管理に従事する者等に対し、安全管理規程(アルコール検査要領に定める飲酒教育を含む。)、その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること」。

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