日本郵便は2026年2月1日より、料金別納とする郵便物(別納郵便物)の料金を郵便切手で支払う際の条件について、内国郵便約款を変更する。
料金別納とは、大量の郵便物・荷物を差し出す際に切手を貼らず、一括で料金を支払うシステム。具体的には、セール展示会やバーゲン等の案内状を出す、商店や企業に向けてのサービスだ。
今回の変更により、1回当たりの別納料金の額が5万円をこえる別納郵便物は、郵便切手による支払いが不可能となる。
なお、料金割引郵便物以外の基本料金を適用する別納郵便物は、引き続き現金および郵便切手による支払いが可能。
■金額の変更内容
| 別納料金の額 (1回当たり) |
支払方法 (変更前) |
支払方法 (変更後) |
| 5万円超 | 郵便切手(100万円まで) 現金など |
(郵便切手による支払い不可) 現金など |
| 5万円以下 | 郵便切手 現金など |
郵便切手 現金など |
また、別納郵便物の料金を郵便切手で支払う場合、提出方法が指定されるようになる。具体的には、所定用紙の使用、郵便切手の合計枚数による貼付可能な郵便切手の種類の指定、フォーマットの指定などだ。
これらの取り扱いは、荷物(郵便物と荷物を同時に差し出す場合はその合計額)についても同様となる。
日本郵便/22日より軽四輪に追加処分、全国111局の郵便局が対象
