日本郵便は10月31日、総務省からの行政指導「郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について(要請)」に対し、対応方針を報告した。
総務省による要請は9月26日に行われており、10月末までに日本郵便の対応方針を報告することを求めていた。
要請された措置内容は3項目で、「郵便法第5章の規定に抵触する事実があった場合、原則として総務省への報告を実施し、併せて公表を行う」こと、「法令への抵触の有無にかかわらず、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還等の対応が困難な事案については、利用者保護の観点から、利用者が当該事案について認識できるよう、原則として公表を行い、併せて総務省への報告を実施する」こと、「公表の取り扱いについては、全国で統一的な判断基準による対応を行う」ことを求めている。
また、当該方針を受けた具体的な進捗(しんちょく)・履行状況について2026年1月末から2027年1月末までの1年間、3か月ごとに報告するよう要請もしている。
今回、日本郵便はこれに対し、これまでは郵便法第5章第77条に抵触する事案のみを公表していたものを、今後は同法第5章の規定に抵触する事案を個別に公表するとした。
また、通常、郵便物を取り扱わない場所から郵便物が発見された場合など、行為者不明であっても第5章の規定に抵触する事案は、個別に公表する。放棄・隠匿等の疑いで調査した件数等は、当該年度分をまとめて翌年度5月末までに公表する予定だ。
このほかに、郵便物の紛失等で配達・返還が困難な事案についても、利用者保護の観点から個別公表を行う。さらに、通数が100件前後を超えるなどで個別対応に時間がかかると想定される事例では、配送や返還が可能な場合でも公表する場合があるとした。
なお郵便法の適用対象ではないが、ゆうメールおよびタウンプラスにおいても、同様に公表を行うという。
一方で例外として、警察に相談中または操作中の事案は、捜査に支障をきたす可能性から公表を控える場合があるとしている。
なお、すでに発生したことが確認されている39件の事案については、日本郵便の公式サイトで改めて公表しており、配達・返還が困難になった2件以外は、すでに配達または発送者への返還が済んでいることも合わせて発表された。
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