公正取引委員会/センコーに下請法違反で勧告、無償荷役作業や長時間荷待ちなど

2025年12月12日/3PL・物流企業

公正取引委員会は12月12日、センコーに対して下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定違反により勧告を行った。

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センコーは、下請事業者に荷主から請け負う貨物の運送を委託しているが、2022年12月から2025年11月までの間、下請事業者に対して自社が管理する施設内で、無償で荷積み・荷卸し(荷役作業)や、その他運送に附帯する業務(附帯業務)を行わせることにより、下請事業者17社の利益を不当に害していた。

また、2022年12月から2024年3月までの間、貨物の荷積み・荷卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、下請事業者に対し、自社が管理する施設内で無償で貨物の受け渡しのための待機(荷待ち)を長時間行わせることにより、下請事業者19社の利益を不当に害していた。

勧告では、センコーに荷役・附帯作業、荷待ちを行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに下請事業者に支払うことを求めるとともに、無償で荷役作業や附帯業務、長時間の荷待ちをさせた事実の有無について調査し、当該事実の存在が認められた場合には、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を講じることなどを取締役会の決議により確認することを求めている。

また、法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査や、役員、発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修の実施、それらの実施状況の下請事業者への通知や公正取引委員会への報告も勧告に盛り込んでいる。

センコーは同日、「勧告を厳粛に受け止め、必要事項について取締役会決議を行うとともに、下請法に関する社内教育の実施など社内体制の整備に必要な処置を講じる。荷役作業、附帯業務、⾧時間の荷待ちの費用相当額については、対象事業者に対して支払いの申し入れを行い、誠意をもって対応を進める。 その他の対象事業者に対しても、取引状況を確認し、類似の行為が認められた場合には、料金の設定、委託作業内容の見直し等を図る。 今後の取引で下請法違反が発生しないよう勧告について社内に周知徹底するなど、求められた処置を速やかに実施する」旨のコメントを発表している。

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