日本郵便は2月6日、フリーランスとの取引に関する一部の報道に対し、声明を発表した。
本件は、過去の日本郵便の取引のうち、計380件(本社23件、支社357件)が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」に違反するおそれがあるとしたもの。
2025年9月下旬から10月中旬に、日本郵便が実施した社内調査によって判明したもので、2025年12月14日にも同様の声明を発表している。
同法では、フリーランスとの契約時に口頭ではなく書面やメールで契約内容や時期を明記することを義務付けている。上記380件は、取引先に対して取引条件を事前に明らかにしなかったことで、同法に違反するおそれがあるという。
日本郵便は再発防止策として、2025年12月に取引先がフリーランスに該当するかを問わず、原則として事前に取引条件を明示した発注書等を交付するように運用を改めたほか、フリーランス法の趣旨、社内規定の内容等に関する研修等で社員への周知浸透に取り組んでいる。
また2月中には、マニュアル等の社内規定を「フリーランス法に違反しないこと」を最優先とした内容を盛り込んだものに改正する予定。
なお、日本郵便との取引に関する問い合わせや相談には、事実関係を確認した上で誠実に対応していくとしている。
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