国土交通省は3月29日、トラック産業の安全対策、市場構造の健全化に向けての対策を打ち出し、省令改正と通達を出した。
5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けでは、貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、特殊な輸送等の場合を除き、全てのトラック事業者の営業所において、運行管理者を選任することを義務付けることとなった。
公布は3月29日、施行は5月1日。
都道府県トラック協会が行うトラック事業者に対する巡回指導において、点呼を全く実施していないと疑われる営業所等が認められた場合は、速やかに国土交通省に通報する措置等を行うよう、通達した。通達は3月29日、施行は10月1日より。
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