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石油連盟/自動車用ガソリンの流通(物流・商流)証明書導入へ

2013年12月27日/生産

石油連盟は12月26日、「石油製品流通証明書導入ガイドライン」を取りまとめ、公表した。

ガイドラインは、出荷元事業者名、配送先事業者名や輸送手段等の石油製品流通証明書の記載事項、様式と運用(発行、引き渡し及び保管)などを定めている。

石油製品の流通(物流・商流)の透明性を確保するため、流通証明書によりSSに納入された石油製品に関する元売等の「原供給者」、商流に関わった「特約店等二次卸」の存在と、物流経路を確認できるようにする狙い。

資源エネルギー庁が今年9月、石油元売各社に対して、証明書の検討を求めていた。

石油製品流通証明書の取組を導入するにあたって、既存の伝票等(納品書、請求書等)の活用も可能とすることにより、導入による事務負担やコストを軽減する工夫をする。

対象製品は、自動車用ガソリンで、様式は所定の記載事項を記載すれば、既存の伝票等の活用も可能となっている。

対象となる取引は、元売(出荷基地)から給油所までで、元売と油槽所を所有する特約店・商社等は物流上の届先に対して流通証明書を発行する。

SSに販売した商流上の卸事業者は当該SSに対して流通証明書を発行し、流通証明書を受領したSSは、これを1年間保管する。

今後、流通証明書を導入する元売等は、個々にエネ庁要請への具体的対応方法(導入方法や時期、個別ルールの策定等)を決め、エネ庁に回答する。

流通証明書を導入する元売等は、自社ルールによるコンプライアンス確認等必要な手続の終了後、取引先等に説明・周知し、実施する。

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