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首都高/道交法違反で、雇用主等を書類送致

2015年09月08日/SCM・経営

首都高速道路は9月8日、車幅等の最高限度値を超えた車両で事故を起こし、道路構造物を損傷した運転手とその雇用主を道路法(車両制限令)違反及び道路交通法(過積載)違反の容疑により、検挙(書類送致)したと発表した。

<事故発生時(本牧ふ頭入口)>
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<軽減措置の実施状況>
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首都高速道路では、2月3日に高速湾岸線(東行き)本牧ふ頭入口料金所付近において、大型の建設機械を積載し車幅等の最高限度値を超えた車両を通行させたことにより事故を起こし、料金徴収施設等の道路構造物を損傷させた車両の運転手とその雇用主である建物解体工事会社への対応について、神奈川県警察本部高速道路交通警察隊と協議してきた。

その結果、神奈川県警察本部は関与した運転手等3名とその雇用主である建物解体工事会社を道路法(車両制限令)違反と道路交通法(過積載)違反の容疑により、検挙(書類送致)したもの。

この事故では、道路法に基づく日本高速道路保有・債務返済機構の命令(行政処分)により、事故原因となった大型の建設機械を降ろさせる措置(積荷の軽減)を講じた。

さらに、この会社は、過去にも同種の違反により行政処分を受けていたことや、警告書により再三の是正指導を行ってきたにもかかわらず何ら改善策を講ぜず、今回の事故を引き起こしたことが判明したことも、神奈川県警察本部高速道路交通警察隊に通報していた。

その後の捜査で、積載物である建設機械の重量が最大積載量を超えていたこと、運転手に指示及び協力していた者がいたことが明らかになり、今回の検挙(書類送致)に至ったもの。

違反車両の通行は、道路構造物に重大な損傷を与え、道路の劣化を早めて、悲惨な重大事故を惹き起こす要因ともなるものであることから、首都高速道路では、今後とも関係機関と連携を図り、違反車両に対して厳正に対応し、道路の構造の保全と交通の危険防止に努めていくとしている。

■事故概要
発生日時:2月3日13時
場所:首都高速湾岸線東行き本牧ふ頭入口料金所付近
積荷:建設機械
諸元:幅3.45m(車両制限令による制限値2.5mを0.95m超過)
   長さ20.50m(車両制限令による制限値12.0mを8.50m超過)
   高さ4.18m(車両制限令による制限値4.1mを0.08m超過)
施設被害:料金徴収施設(ETC設備)、軸重設備ほか

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