財務省は8月24日、財務省関税局と香港関税物品税庁が、AEO(認定事業者)相互承認に係る取決めについて合意に達し、香港において署名を行ったと発表した。
日本にとって8番目のAEO相互承認となるもので、AEO相互承認とは、それぞれの国が認定したAEO事業者に対し、相互に税関手続上の便益を与えることを認めるもの。
この取決めの実施により、日香港のAEO事業者による輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなる。
香港とのAEO相互承認の主な内容として、両税関当局は、輸出入貨物の審査・検査の際、当該貨物が相手側のAEO事業者による輸出入貨物である場合には、その資格をリスク評価に反映させる。