国土交通省は3月29日、無人航空機の目視外飛行に関する要件をとりまとめ、発表した。
概要によると、現行の補助者の役割である「第三者の立入管理」、「有人機等の監視」、「自機の監視」及び「自機周辺の気象状況の監視」を代替するために必要な機上装置や地上設備等の安全対策を含め、新たな要件として設定。
全般的要件として、現行の技術レベルでは補助者の役割を機上装置や地上設備等で完全に代替できないため当面は条件を付加する。
その条件は、飛行場所は第三者が立ち入る可能性の低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林等)を選定すること。飛行高度は、有人航空機が通常飛行しない150m未満でかつ制限表面未満であること。
使用する機体は想定される運用で十分な飛行実績を有すること。
その他として、不測の事態が発生した場合に備え、着陸・着水できる場所を予め選定するとともに、緊急時の実施手順を定めていること。
飛行前に、飛行経路またはその周辺が適切に安全対策を講じることができる場所であることを現場確認すること。
運航にあたっては、この要件に関わらず、運航者自らが飛行方法に応じたリスクを分析し安全対策を講じること、としている。
個別要件では、「第三者の立入管理」「有人機等の監視」「自機の監視」「自機周辺の気象状況の監視」「操縦者等の教育訓練」を挙げている。
■無人航空機の目視外飛行に関する要件
http://www.mlit.go.jp/common/001227438.pdf