公正取引委員会は10月3日、近畿に店舗がある阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の6社と高島屋サービスに対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令と課徴金納付命令を行った。
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたもので、違反事業者は6社、排除措置命令5社、課徴金納付命令が5社で課徴金額は1億9397万円。
違反の概要
(※6社のうち、そごう・西武を除く5社は、2016年中元期から引き上げ、そごう・西武は同年歳暮期から引き上げた。なお、2017年7月19日以降、6社による合意は事実上消滅しているものと認められる。)
違反内容は、阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の6社と高島屋サービスは、2015年7月頃から同年9月上旬にかけて、各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会の場で、または個別に、近畿地区(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行っていた。
6社のうち、そごう・西武を除く5社は、遅くとも2015年9月上旬までに、各社の近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を300円程度に引き上げることで合意した。
そごう・西武は、2015年9月上旬以降も引き続き、物流連絡会の場で、または個別に、阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、京阪百貨店、大丸松坂屋百貨店、高島屋サービスとの間において、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行い、遅くとも2016年2月上旬までに、合意に参加した。
6社は、料金値上げの合意をすることにより、公共に利益に反して、近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が近畿地区の店舗において販売する優待ギフトの配送分野における競争を実質的に制限していた。
排除措置命令
公取委の排除措置命令は、阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武の5社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。
合意が消滅している確認、今後、相互の間において、他の事業者と共同して、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決めること。
今後、相互に、他の事業者と、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行わないこと。
5社は、それぞれの対応措置について、自社を除く4社に通知するとともに、自社の顧客に周知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。
5社は、今後、それぞれ、相互の間において、他の事業者と共同して、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を決定してはならない。
5社は、今後、それぞれ、相互に、他の事業者と、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額に関する情報交換を行ってはならない。
課徴金納付命令
課徴金納付命令の対象事業者は、2019年5月7日までに、総額1億9397万円を支払わなければならない。
各社の課徴金額は、阪急阪神百貨店6758万円、高島屋5876万円、近鉄百貨店4485万円、京阪百貨店1637万円、そごう・西武641万円、大丸松坂屋百貨店は免除。
なお、大丸松坂屋百貨店は、課徴金減免制度の適用申請を行うことで自発的に違反行為を申告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取りやめ、公取委の調査に全面的に協力したことが認められたことから、排除措置命令と課徴金納付命令のいずれも受けていない。
高島屋サービスは、高島屋の子会社(出資比率90.3%)で、2017年8月末まで、高島屋から優待ギフト送料が適用される商品の配送業務を、同社が販売する優待ギフトの包装、保管、発送等の物流に関する業務を受託していた。
優待ギフト送料は、中元期、歳暮期のみに使用するカタログに掲載して販売する商品の配送を受託する際に顧客から収受する配送料金で、全国各地への配送が一律の額の料金(金券類の配送に係るものを除く)。