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国交省/ヤマトホームコンビニに行政処分と事業改善命令

2019年01月23日/3PL・物流企業

国土交通省は1月23日、ヤマトホームコンビニエンスの引越サービスに関して不適切な請求が存在していたことから、行政処分と事業改善命令を行った。

貨物自動車運送事業法第33条に基づく行政処分では、関係する営業所支店(123支店)に対する行政処分として、基本的には、10日車(1両×10日)の車両の使用停止処分、一部の営業所支店については、処分を加重、一部の営業所支店については、輸送の安全の観点からの処分も併せて行う。

行政処分の内容は、車両の使用停止処分(10日車)の対象となる営業所支店は、札幌西支店、札幌南支店、函館支店、苫小牧支店、旭川支店、帯広支店、北見支店、釧路支店、青森支店、むつ支店、八戸支店、秋田支店、盛岡支店、北上支店、仙台支店、仙台北支店、山形支店、庄内支店、郡山支店、福島支店、いわき支店、大宮支店、所沢支店、熊谷支店、横浜支店、横浜西支店、横須賀支店、厚木支店、藤沢支店、小田原支店、相模原支店、山梨支店、草加支店、日立支店、水戸支店、つくば支店、宇都宮支店、小山支店、高崎支店、千葉支店、木更津支店、成田支店、船橋支店、柏支店、王子支店、杉並支店、足立支店、北砂支店、世田谷支店、国立支店、八王子支店、調布支店、練馬支店、東村山支店、板橋支店、羽田支店、新潟支店、長岡支店、長野支店、松本支店、富山支店、金沢支店、福井支店、静岡支店、下田支店、沼津支店、浜松支店、岡崎支店、名古屋南支店、名古屋支店、四日市支店、津支店、岐阜支店、大阪支店、南大阪支店、淀川支店、北大阪支店、東大阪支店、京都支店、京都北支店、滋賀支店、奈良支店、和歌山支店、神戸支店、神戸西支店、伊丹支店、西大阪支店、姫路支店、岡山支店、倉敷支店、福山支店、広島西支店、広島支店、東広島支店、山口支店、松江支店、鳥取支店、徳島支店、松山支店、東予支店、福岡支店、久留米支店、太宰府支店、福岡西支店、小倉南支店、北九州支店、佐賀支店、佐世保支店、長崎支店、熊本支店、大分支店、宮崎支店、延岡支店、鹿児島支店、姶良支店の115営業所支店。

処分の加重の対象となる営業所支店(支店長が指示をするなど支店責任者の関与があるとともに、故意性が高い面がある事案がある営業所支店について、処分を加重)については、高知支店が事業の停止処分(7日間)、車両の使用停止処分(10日車)、豊橋支店、周南支店及び高松支店は事業の停止処分(3日間)、車両の使用停止処分(10日車)、米子支店及び江津フロンティアセンターが車両の使用停止処分(20日車(うち、10日車分が加重部分))の6支店。

輸送の安全の観点からの処分も併せて行う対象となる営業所支店は、札幌支店及び名古屋北支店:車両の使用停止処分(20日車(うち、10日車分が輸送の安全関係部分))の2支店。

貨物自動車運送事業法第26条に基づく事業改善命令の内容では、「適正な見積りの実施及びそれを担保するシステムの構築」「見積り内容と実際の荷物量等との整合性の確認体制の構築」「適切な約款の整備」「従業員への教育等の徹底」「社内のコンプライアンス確認機能の強化」を挙げている。

なお、事業改善命令に対するヤマトホームコンビニエンスが講じた具体的措置等については、2019年2月25日までに報告が義務付けられている。

これは、2018年7月、ヤマトホームコンビニエンスから、法人顧客向け引越サービスにおいて不適切な請求があった事実が報告され、国土交通省から発生原因の究明等について報告を求めた結果、8月に、ヤマトホールディングスに設置された調査委員会による調査報告書が提出されたことから、8月以降、この事案に関する事実確認等を行うため、同社の本社、全統括支店(11統括支店)と全営業所支店(128営業所支店)に関して、貨物自動車運送事業法第60条第4項に基づく監査を実施したもの。

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