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国交省/トラックドライバーの荷役作業・附帯業務は記録の義務付けを開始

2019年05月31日/3PL・物流企業

国土交通省は5月31日、トラックドライバーが車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業または附帯業務を実施した場合についても、6月15日から乗務記録の記載対象として追加すると発表した。

<改正概要リーフレット>

20190531kokkosyo - 国交省/トラックドライバーの荷役作業・附帯業務は記録の義務付けを開始

これは、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(1990年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とするもの。

対象作業は、積込みや取卸しなどの荷役作業。付帯業務は荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業となっている。

なお、契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要。

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