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福島市/企業誘致推進、物流施設の立地可能エリアを拡大

2020年08月03日/物流施設

福島市は7月30日、企業の需要に応えるため、市街化調整区域内の民有地に物流施設の立地が可能となるよう、現在の大規模流通業務施設に関する開発許可基準の適用範囲を拡大すると発表した。

立地の対象となる施設は特定流通業務施設。新たに立地が可能となる路線・区域(市街化調整区域)は、飯坂、大笹生、福島西ICを中心に半径5km圏内で指定した路線(追加)。

特定流通業務施設とは、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく国土交通省の計画認定を受けて整備する施設で、国税や地方税の特例措置等の支援がある。

考え方として、道路幅員、路線沿いの土地利用(農地等)、洪水ハザードエリア等を考慮し、上記の施設の立地が可能と見込まれる路線を追加で指定。

また、飯坂、大笹生、福島西ICを中心に半径1km圏内の区域(新規)。考え方として、事業の効率性が高い地区として面的な指定を新設。

施設の立地には、福島市開発審査会による許可が必要となる。

なお、福島市は、東北自動車道と東北中央自動車のクロスポイントとして、新たな高速交通ネットワークの利便性や優位性が大幅に向上したことにより、広域の物流拠点としての立地ポテンシャルが高まっている反面、福島市の工業団地が不足していることから、今回の措置となったもの。

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