バンテックは8月28日、国土交通省が発表した、「輸送の安全を確保するための措置を講じる目安の設定」を異常気象時の輸送判断の基準とすることを発表した。
それによると、気象庁から特別警報が発令された場合、加えて国土交通省が定めた目安と同等、もしくはそれを上回る降雨、暴風時には、その地域において輸送の遅延が発生する場合がある。
異常気象を予測できる段階から、できるだけ輸送の遅延なきよう努めていくが、予測を超える事態においては、本社安全担当部署、および当該地域輸送担当部署が連携し、顧客・パートナー企業へ速やかに連絡し、協力を仰ぐものとする。併せて運行スケジュールの再調整などを行い、物流のスムーズな復旧に努めるとしている。
輸送停止の判断目安として、気象庁の特別警報発令、50㎜/hを超える降雨、30m/sを超える暴風としている。
これまでにも異常気象時には顧客・パートナー企業と調整しながら、一時的な輸送停止をする場合があったが、今後は国土交通省が定めた目安を基準として輸送実施・停止を判断することで、これまで以上にドライバーの安全、顧客の荷物の安全、また地域の安全を確保していくとしている。