日本郵便は7月7日、郵送による転居届受付時の取り扱いを同19日から変更すると発表した。
従来は届出用紙のみの郵送で手続きが行えたが、7月19日からは提出者の本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書)の用紙への添付が必要となる。
また、郵便物などの転送を開始するにあたって転居者が転居したことを確認する場合、必要に応じて、日本郵便の社員が旧住所・新住所の居住者やその他関係人(建物の所有者、管理者等)に対して、事実確認に必要な範囲で転居届に記載された事項の情報を開示する可能性があることなどに同意が必要となる。
なお、届出方法の変更に伴い、届出用紙に本人確認書類写しの添付欄と情報開示への同意欄を追加し、様式を変更する。現行の転居届用紙については、引き続き1年程度は利用できるようにする。
日本郵便では、転居届の提出方法として「郵便局窓口での受付」「インターネット受付(e転居)」「郵送受付」の3つを用いており、このうち郵便局窓口での受付以外は本人確認に本人確認書類が不要だった。
しかし、2020年に他人が居住者になりすまして転居届を提出する事件が発生したことを機に、2021年9月からはe転居に本人確認書類データの添付を義務付けた。郵送受付についても取り扱いを変更する必要があったが、届出用紙の様式や受け付け後の作業の変更に時間がかかったため、約1年遅れでの変更となった。
郵送受付で転居した配達先については、これまで本人確認書類を不要とする代わりに郵便局員が現地訪問時に本人確認を行っていたが、確実に本人かどうかを確認することが難しかった。