公正取引委員会は6月14日、三井食品工業に対し、下請代金支払遅延等防止法の下請代金の減額(総額988万円)の禁止規定に違反していたとして、勧告を行った。
違反の概要は、三井食品工業が、資本金1000万円以下の事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託していたが、2022年5月から2023年8月まで、物流協力金、物流費をはじめ、特売条件、割戻金、サンプル使用分、振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、総額988万6497円(下請事業者6名)。
物流協力金は自社内における作業費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた。物流費は自社の顧客との取引費用の一部を負担させるものとして下請代金から減じていた。
なお、2023年10月31日、下請事業者に対し、減額した額の一部を支払っている。
三井食品工業では、「今回の是正勧告を真摯に受け止め、深く反省し、この勧告に従った措置を速やかに講じるとともに社員のコンプライアンス意識の向上と再発防止の徹底を図るべく、法令遵守に向けての体制をより一層充実させてまいります」と説明している。