国土交通省は1月28日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(物流改正法)」の施行に伴う関係政令を閣議決定したと発表した。
今回の決定により、荷主及び物流事業者に対する荷主等に対する努力義務等の「物効法」、実運送体制管理簿の作成、運送契約締結時の書面交付、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任等の「貨物自動車運送事業法」に係る物流改正法の施行期日を、令和7年(2025年)4月1日とすることが定められた。
また、同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令と、貨物自動車運送事業法施行令も定められた。
政令の交付は2025年1月31日、施行は同年4月1日となる。
■概要
1.流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
以下の事項に係る物流改正法の施行期日を令和7年4月1日とする。
・ 荷主及び物流事業者に対する荷主等に対する努力義務 等【物効法】
・ 実運送体制管理簿の作成、運送契約締結時の書面交付、軽トラック事業者における貨物軽自動車安全管理者の選任 等【貨物自動車運送事業法】
2.流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・ 物効法施行令について、荷主に指導及び助言を行う荷主事業所管大臣の権限等を、地方支分部局の長に委任することとする。
・ 物流改正法の施行に伴い、国土交通省組織令のうち物流・自動車局の所掌事務に関する整理を行うこととするほか、関係政令の規定の整備等を行うこととする。
3.貨物自動車運送事業法施行令
物流改正法の施行に伴い義務化される運送契約締結時の書面交付に関し、書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続について定めることとする。
公布日:2025年1月31日
施行日:2025年4月1日