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国交省/宅配荷物の無人受け取りスポットは「倉庫業に該当せず」との見解

2025年11月13日/SCM・経営

PR記事

国土交通省は10月27日、宅配荷物を無人受け取りスポットで利用者が自分の都合に合わせて受け取ることのできる「トリイク」を展開するEvery WiLLからグレーゾーン解消制度に基づいて照会のあった法令の適用関係について、無人受け取りスポットは「倉庫業」に該当しないなどの回答を行った。

倉庫業に該当しない理由として、「照会者(Every WiLL)は無人拠点での荷物の盗難・破損等に関し責任を負わないとするものとしており、荷物について、寄託を受け保管を行う営業には該当しないと考えられる。また、利用者から徴収する利用料は数十円~数百円程度、もしくは0円にとどまり、利用者のECサイトの利用状況によっては得られるポイントが利用料を上回ることも十分に想定されることから、利用料は保管料とも評価されるものではないと考えられる」と説明。

また、無人拠点までの配送を運送企業が雇用する従業員のみが行う場合には貨物自動車運送事業に関する各種許可等は必要ないとする一方、運送企業の拠点から無人拠点間の配送を照会者の雇用する従業員が運ぶ場合、照会者が運送企業との間で「他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する」行為は、貨物自動車運送事業に該当するため、運送に用いる車両に応じて一般貨物自動車運送事業の許可取得または貨物軽自動車運送事業の届け出を行う必要があると回答している。

国交省/物流統括管理者の業務や特定荷主の指定に関しての規定で省令公布

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