国土交通省は7月14日、港湾整備促進法に基づく、「2020年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について、本日閣議決定したと発表した。
この基本計画は、港湾整備促進法に基づき、港湾管理者が行う特定港湾施設整備事業に要する費用に充てる資金調達を円滑に行えるようにするため、国土交通大臣が会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て定め、内閣の承認を求めることとされている。
2020年度 特定港湾施設整備事業基本計画では、上屋が21港(事業費42.84億円)、荷役機械が28港(事業費76.01億円)、ふ頭用地60港(事業費292.34億円)となっている。
また、港湾関連用地等は15港(事業費254.54億円)、工業用地9港(事業費24.22億円)となっている。
特定港湾施設整備事業とは港湾管理者が地方債により資金を調達して実施する、事業で構成される。また、港湾管理者は、施設の使用料収入や土地の売却益等により、償還を行う。
港湾機能施設整備事業は、港湾整備事業(公共事業)による岸壁等の基本施設とともに、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な上屋、荷役機械、ふ頭用地等を整備するもの。
臨海部土地造成事業とは、港湾における輸送活動を支援する港湾関連用地、及び地域の産業開発に資する工業用地等を造成するもの。